1960-05-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(中川薫治君) 先ほどもお答えいたしましたように、兵庫署に限りませんが、各警察で警察活動をやっておりますと、困ることが起きると相談に見える方がある。この場合もそういう意味の相談だと理解しておりますので、被害者としての供述調書をまずとっていない。それから供述その他に関して大へん次に響く問題等につきましては、警察活動として日誌を書かさせているわけですけれども、この事件につきましては、やや相談的
○政府委員(中川薫治君) 先ほどもお答えいたしましたように、兵庫署に限りませんが、各警察で警察活動をやっておりますと、困ることが起きると相談に見える方がある。この場合もそういう意味の相談だと理解しておりますので、被害者としての供述調書をまずとっていない。それから供述その他に関して大へん次に響く問題等につきましては、警察活動として日誌を書かさせているわけですけれども、この事件につきましては、やや相談的
○政府委員(中川薫治君) お答えいたします。最初お話のありました、三十三年の十二月の二十五日に白石工業の社員の方と他の方と計二人が、この土地を管轄しております兵庫警察署においでになっております、それで、白石工業の報告書にあります通り、一口に言えば民事事件だから警察は関与できないと、こういう旨の報告書がありますが、そういうふうにお答えしたことは事実でございます。その関係を今度いろいろ当委員会で亀田さんからお
○中川政府委員 私は、暴力行為に関係した人たちの人数は、七十二名の人に対して、かような事実を調べておることは事実でありますけれども、その七十二名中六十八名を逮捕しておりますが、その中に会社の関係者とか、そういった関係者が入っていないということは聞いておりますけれども、人間の名前までちょっと今正確に記憶しておりません。
○中川政府委員 先月二十九日の事件につきましては熊本県警察で鋭意捜査を遂げておりまして、現在当該暴力行為等に関係した人間も相当逮捕しておるのであります。その間におきましてそれ以外の者の凶器提供の情報等もあって、鋭意調べておりますが、ただいまのところ第三者が凶器を提供した、こういう事実は判明しておりません。
○中川政府委員 鉄道営業法関係は私も研究してお答えいたしますが、こういう特別法はそれぞれ主管省において御見解もあろうと思いますので、主管省のお考えを一応お聞き願いたいと思います。
○中川政府委員 刑法二百十一条の罪でありまして、三年以下の禁固または、法律では千円以下の罰金になっておりますが、五十倍になりますから五万円以下の罰金、こういうことになります。
○中川政府委員 御案内のように、刑法に業務上過失傷害罪または傷害致死罪という罪がございますので、業務上過失傷害致死罪につきましては、鉄道の関係職員、船舶、すべてあらゆる危険関係業務に従事する者が該当するということに相なっておるのであります。問題は、当該事案の場合の業務上必要な注意を怠ったか怠らなかったかという点がいつも捜査の重点になるのでありますが、刑法上に規定している業務上必要な注意義務を怠ったか
○中川政府委員 ただいま世耕委員のお話を拝聴して、そのようにいたしたいと思いますが、われわれ警察といたしましては、確かにいろいろ犯罪の検挙もいたしておるのでありますが、こういう暴力団関係者の犯罪を予防する角度で、いろいろ御趣旨のことにも即応すると思うのでありますが、取り締まりもやりますけれども、だんだんそういった人たちとも正しい意味におきまして連絡もとりまして、従来は暴力行為等によって正業につかないでおったような
○中川政府委員 毎日新聞につきましては、事件の一番の発端は、本年の三月十四日付毎日新聞夕刊に登載された記事につつきまして、松葉会の関係者から毎日新聞社の方に、この記事に対して記事が違う旨の抗議があったのであります。私ども警察といたしましては、そういうことに関連していろいろ犯罪のごときことも起こり得るという考えのもとに、その交渉の状況等も常に毎日新聞社と連絡を密にいたしまして、毎日新聞社から情報を入手
○中川政府委員 ただいま世耕委員の御指摘の予防措置を的確にやっていく、こういう点につきましては、全く同様に私どもは考えておるのであります。具体的に申し上げますと、まず東京に起こりました毎日新聞本社の襲撃事件につきましても、この種の事件が起こらないようにということにつきまして、暴力団という組織が遺憾ながら日本の社会に存在いたしますので、その暴力団の組織の実態を警察としましては把握していく、その実態を把握
○中川説明員 長官の心境ですから私がお答えするのはどうかと思いますが、各種の仕事がございまして、いずれも重要でございますので、それぞれ庁員が手分けして事に当ることが適当かと思います。
○中川説明員 ただいま北条さんからお発言のように、本日の当委員会で、北条さんが東京都下におきます選挙違反捜査のことにつきまして質疑する、こういう趣旨の連絡を確かに受けております。それで私ども、そういったことについては実情等も調べておるのでありますが、私どもの長官はいろいろ各種の仕事がございますし、本日は他の用務等もございますので、お示しになりました事項等につきましては、私、詳細調べておりますので、できれば
○政府委員(中川薫治君) この本事件の関係の実際をさらにはっきりしたいとは私も考えておりますので、御質問がありましたように、新潟の当局等も督励いたしまして、この事件の真相をさらにはっきりいたしまして、その状況に基きましてさらにお答えいたしたいと思います。
○政府委員(中川薫治君) 本件の事実をはっきりいたしますのは、何と申しましても盗難被疑事件という事件のわけでありますがかかる事件の被疑者を割り出すということが、一番問題の本質的なかぎかと思うのであります。ところが、看護婦の方が被疑者であるかどうか、もちろんはっきりいたさないのでありますが、この方が、服毒自殺をはかられましたものですから、そういった事情を考えまして、その病中等においては捜査を続行することはこれは
○政府委員(中川薫治君) ただいま御質問にかかる事件のあらましでありますが、今年六月の九日の日に、柏崎国立療養所の職員の力から、療養所内において盗難があったので、一つ警察で捜査してもらいたい、こういう趣きの電話がございましたので、所轄署におきましては、係員を当療養所に派遣いたしまして、被害者から事情を聞きましたり、そこのいろいろ関係者等から事情を聞いておったのであります。それで、何といっても盗難事件
○中川(薫)政府委員 ちょっと私の言葉を補いたいと思いますが、私、三十年来法律制度をやっているものですから、消極ということを使うのですが、消極というのは、該当しないというふうな意味に御理解願いたいと思います。消極というのは、鉛筆の類はこの物件に該当いたしませんということを言うかわりに、消極に解しますと申し上げたのですが、言い方がまずかった点は訂正いたします。 それから、中井先生の御質問の身体に危害
○中川(薫)政府委員 北條委員御指摘の「疑うに足りる相当な理由のある者」は、この「者」にかかるのでございますので、「兇器」にはかかりません。そういう「者」に対して行うということでございます。それから「兇器その他」以下云々の物件につきましては、客観的に判断されますように、万年筆の類は消極に解釈しております。
○中川(薫)政府委員 ただいま長官から申し上げましたが、職務質問をする場合につきましては、何らこの改正法中においては改正を加えていないのです。従って改正法も現行法も同様ですが、職務質問をする場合につきましては、ここに書いてありますように、質問ができるのは、「何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由ある者」だけでないしに、そのことについて知っていると認められる者も職務質問できるのであります
○中川説明員 警察が白か黒かという断定をする国の機関でないことは先ほど申し上げた通りでありますが、刑事事件というのは一つの手続に基いて進行するわけでありますが、進行段階ごとに、いろいろやることはみな公けの機関が公共の福祉のためにやることですから、進行段階ごとに必要な事柄は国民に知らせて差しつかえない、また国民にお知らせ申し上げた方が、民主主義の建前からいっても正しいと思われる事項を段階ごとに関係者の
○中川説明員 警察は犯罪を捜査いたしましたら、刑事訴訟法に基いて検察庁に送致いたします。送致いたしました事件に基いて検察庁は起訴する。白か黒かということは、極端に申しますと裁判所の判決を待たなければいかぬことでございますから、そういう意味で白か黒か明確に言うことは、警察としてあり得ないことだと思っております。
○中川説明員 こういった全国の例があるかという御質問でございますが、これは刑事訴訟法に、被疑者の名誉を傷つけたり、関係者の名誉を傷つけたり、それから捜査の秘密に支障のあるようなことをやってはならぬ、こういう規定がございます。なるべく秘密にしたいということが一つの原則と、それから国民の方々からなるべく事実は報道してほしいという原則がありまして、各府県の警察等も苦心していますから、その原則に基きましてある
○中川(薫)政府委員 繰り返し申しますが、個々の行為は、政治活動につきましては二百一条の五等の制限を受ける。そのほかに選挙運動の制限を受けております。個々の行為の態様によりましては選挙運動の制限を受ける場合もありますので、政治活動の制限といたしましてはお説の通り理解しておりますけれども、二百一条の五の各号以外の行為の相当多くの部分が、選挙運動の制限にかかる事項があり得る。その選挙運動にあらざるものにつきましてはお
○中川(薫)政府委員 御案内のごとく、棄権防止運動そのものずばりは選挙運動でございませんけれども、個々の態様その他によりまして、特定候補者の当選を得しめる目的が立証せられる限りにおきましては、選挙運動と解せられる。その分につきましては、ただいま御指摘のありましたごとく、選挙運動でありますが、それ以外は選挙運動ではございません。そうすると、選挙運動ならざる棄権防止運動が二百一条の五の各号の制限を受けるか
○中川(薫)政府委員 ただいまの点でございますが、自治庁の選挙部長からお答えがあった通りでございますが、要するに、今日のいろいろな行為で公職選挙法が制限しておりますのは、御案内の通り、選挙運動に関する事項は選挙運動の条項で禁止または制限しておる。それから、政治活動につきましては、十四章の三の規定によって制限されておる。それで問題はいろいろなケースで行われますが、個々のケースで、いろいろな行為が選挙運動
○中川(薫)政府委員 事実認定になろうかと思いますが、その行為の内容はいろいろございましょうけれども、客観的に見て投票依頼と認められ、また個々に歩いておると認められる場合には戸別訪問となります。そうでなく、客観的に見ましても全くそういう行為がないというような限界の場合は、先ほど申しました通り罪とならないわけであります。
○中川(薫)政府委員 ただいまの御質問の趣旨はわかりましたが、その運動依頼の行為が、投票依頼のために個々に戸別に歩いていると認められない限り、罪とならないと思います。
○中川(薫)政府委員 ただいま猪俣委員御指摘のごとく、売春事犯はただいま申したように、取り締っておるのでございますが、各警察とも、特に売春行為をした婦女子の方もさることながら、そういう行為に陥らしめた者を厳重に特に視察して行う、こういう点は全く同様の考えを持っておりまして、各警察とも売春行為をした婦女子そのものにつきましては、ただいま私がお答えいたしましたような趣旨でやっておるのでありますが、それについてそういう
○中川(薫)政府委員 ただいまの猪俣委員御指摘のごとく、現在は国の法律といたしましては、売春したという行為だけでは罪とする法律はございませんが、都道府県、市町村等におきまして売春したことだけをも罪とする条例もございますし、売春そのこと自体は問題にしないけれども、街頭でそういったことを勧誘するという行為を禁止する、こういうことを内容とする条例もございます。その両者の条例を私ども一口に売春条例と言っておるのでありますが
○中川(薫)政府委員 これは公職選挙法の解釈としてわれわれいつも悩む問題でありますが、ただいま申しましたように、公職選挙法百四十三条の条文は、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することがで遂ない。」こういうことが明文で規定されておるのであります。従いまして、いろいろ事案が起りました場合にお遂まして、「左の各号に規定する通常葉書」は選管等で明らかになっておるはがきでございますので
○中川(薫)政府委員 御質問の三点につきまして逐次お答えいたします。 まず、第一点の、本件被疑事実を探知いたしました警察において、まず女の先生を呼んで逐次やっていったじゃないか、こういう点についても私調べたのでありますが、その状況は、ただいま申しましたような事実が探知されましたので、二月二十七日投票終了を確認いたしましてから、それぞれ各捜査員を手分けしてやりましたので、おおむね同時刻になっておりますが
○中川(薫)政府委員 兵庫県養父郡における公職選挙法違反被疑事件の調査の件についてと、及び北海道小樽関係の事件についての調査の状況を御報告いたします。 兵庫県養父郡の関係の事件につきましては、去る総選挙の際に、養父郡における教職員の関係の方による公職選挙法百四十二条違反の被疑事実の状況を探知いたしましたのでこの問題は法律に容認をされていないはがきを頒布した事件の容疑でございますが、その点につきましていろいろ
○中川(薫)政府委員 御質問の趣旨にぴったり当てはまるかどうか若干危惧を持つのでありますが、手元にあります数字につきまして御説明申し上げます。性的犯罪というもの、御質問の言葉でいえば軟派に属する犯罪を抽出して参りますと、昭和十六年を一〇〇として数字をずっと申し上げますと、十七年一五八、十八年一七七、十九年一六三、二十年一二〇、二十一年二一四、二十二年一〇五、二十三年一九六、二十四年三三五、二十五年四五六
○中川(薫)政府委員 御質問の趣旨は非常によくわかるのですが、御質問の趣旨に沿うごときパーセントをここで直ちに数字で申し上げることはちょっと困難でございますので……。
○中川(薫)政府委員 仰せの通り、青少年問題の対策は大へん大きな問題だと思いまして、私ども警察に関する面につきましても、日夜この問題の対策に苦心しております。青少年問題というのは、最後には犯罪という形において出てくる面があろうかと思いますが、本来教育、道徳各般、さらに経済関係といいますか、失業の問題とか、そういうような問題がいろいろありますので、役所的に申しますと、一部局のみをもってしては問題を解決
○中川(薫)政府委員 御質問は、質屋の利子のずつと沿革的の各年別の状況が御質問の要点たと思うのでございますが、私どもの方には、質屋につきましては、今日まで利息についての制限規定がなかつたものですから、各年度の統計をずつと正確にとつておりませんので、お答えが明確にできないのでございます。
○中川(薫)政府委員 一般の金利につきましては非常に高いのもございましたし、それからそれほど高くないものもございましたし、一般の傾向としては一般の金利につきましては高低がはなはだしかつたということが言えようかと思います。質屋の金利につきましては、質屋の業態によりまして、現行法におきましても唐頭掲示義務を課しておりますので、ある一定の水準を持つておりますが、大体全国的に質屋の利子相互間においては著しき
○中川(薫)政府委員 本案が提案になりました理由は、現在質屋営業の利息の実態把握ということが重要な理由になつておるのでございますが、ただいま御指摘になりましたように、質屋の利息については他の一般の利忠よりも若干異なつた面があるという点もその理由になつておりますので、そのことに関する御質問でございますので、その部分について申し上げてみたいと思います。 質屋につきましては、犯罪防止という見地からいろいろな
○中川説明員 問題になりました匿名組合、またこういつた主として民法、商法の契約関係を活用しての事案に対する行政立法の問題であります。過般の当委員会におきましても、いろいろ御意見を私ども拝聴しましたが、行政立法の問題も、ずつと前から、この問題が起る以前から大蔵省の関係者その他、私どもも参加しておりますが、いろいろそういう立法の問題について、常に論議しているのですけれども、既存の行政立法との関係において
○中川説明員 国家地方警察と自治体警察との連絡関係は、御案内の通り法律にも明記してありますので、十分連絡をとつております。問題になりました保全経済会のことにつきましても、実は休業の発表されましたのは、比較的最近でございますが、その以前からも、この団体も含めてこうした種類のものについては、国警、自警の連絡は文書でもやつておりますし、打合会等でもやつております。ことに今回休業が発表された後におきましては
○中川説明員 国警に対しましても警視庁とまつたく同じ文書が届いております。内容は先ほど古屋刑事部長から申された通り、休業当時に伊藤理事長としてお考えになつていらつしやる資産は、別表のような状態である、こういうことを参考までに届ける、こういう内容であります。その別表が比較的枚数のあるものでございまして、それを私保管しております。これにつきましては、保全経済会の主たる営業区域は警視庁の管内でありますが、
○中川説明員 捜索する場合におきましては、捜索箇所等について選挙運動中のことを十分考えまして、厳重な観点に立ちまして、それぞれ検討しております。全国の統計の数字がわからないだけでありまして、今ここで申し上げられないのであります。選挙事務所を捜索する場合におきましては、それぞれ必要な手続を全部整えまして処置しておりますので、そう間違いはないと信じておるのであります。 御質問の後段に属する部分でございますが
○中川説明員 御質問の各政党関係について、違反関係がどうあつたかという数字でございますが、先ほど長官からお話申し上げましたように、私どもの方では政党とか候補者とかいうことと無関係にやつておりますので、きちつと正確な資料というわけに参らないのですけれども、犯罪行為が特定の人のために行われた、何々候補のための選挙運動だというので、当該関係者とかその属する政党の関係者という推定の見込みでありますが、今回の
○説明員(中川薫治君) 今お話が出ましたので、厚生省の兒童局で從來民間の有志の方が、子供の日の問題についていろいろやつておることを御紹介申上げたいと思います。十數年以前から民間有志の間で、五月五日を兒童愛護デーということをやつて頂いております。それが最近二三年前から週間運動になりまして、五月五日を中心に一週間の週間運動として、兒童福祉週間、兒童愛護週間としてずつとやつております。今年は兒童福祉法の施行
○説明員(中川薫治君) お話のように、十二條では、民生委員と兒童委員とが一本建になつております関係上、そういう只今お示しのような事案につきましては、民生委員に御委嘱申上げると同時に兒童委員になる、こういうことに相成りまするので、両方の権限が附與せられるわけであります。併しながら両方の権限が附與されるといたしましても、それぞれ特定の方が兒童問題を特におやりになる、特定の方が特に兒童委員以外の民生委員の
○説明員(中川薫治君) 少年保護司に嘱託の制度がありますことは、少年法にその旨の規定があるのでありますが、この法案では、名誉職の方につきましては、恐く十二條で考える、こういうふうに相成つておりますので、兒童委員でお話のような点は考えたいと思うのであります。成る程この法案の附則におきましては、この十二條施行後三ヶ月を経た後に兒童委員の全体の選考が行はれるのでありますが、それ以前におきましても、全然できないという
○説明員(中川薫治君) 只今の御質問に対してお答えいたします。兒童問題を直接お世話する制度に、有給の制度と名誉職の制度と両方を法案で考えておるのであります。その両者がそれぞれ特徴があるのでありますが、その内有給の方を特に兒童福祉司と、こういう名称を用いたのであります。從いまして名誉職の方で、吏員になられない方で、この問題に特に熱意のある方は、十二條の名誉職の兒童委員で考える、こういうふうに理解するのが
○説明員(中川薫治君) 只今井上委員から助産のこと、取分け本年の差の迫つた冬期の助産のこといついてお尋ねがあつたのでありますが、兒童福祉法におきましては、お産の問題につきましては日本では數におきましては、何といたしましても居宅助産が一番壓倒的に多いのであります。外國におきましては施設の助産制度が相當進んでおるように聞いておりますが、日本では居宅助産が壓倒的に多いのであります。その居宅助産も相當意味が
○説明員(中川薫治君) お尋ねこの福祉法施行に必要な豫算につきましてお答え申上げます。この法律は本年におきまして一部施行いたし、明年四月一日から全面施行する、こういう建前に相成つておりますので、福祉法施行に要する大部分の豫算におきまして明年度豫算において考究せられるのでありまするのが、本年度分といたしましては、この法案施行の根幹となりますところの兒童福祉委員會中央及び地方を含めましてそれから兒童委員
○説明員(中川薫治君) 只今の御質問に對してお答えいたします。政府原案では有給のケースー・ワーカーと名譽職のケースー・ワーカーとを等しく兒童委員という名稱で呼んでおつたのでありますが、衆議院におかれましては、有給の制度と名譽職の制度との兩者の長所を發揮して、兩々相俟つて兒童の保護の目的達成を期したい、こういう念願から、そのまぎらわしさを避けるために名稱を異にされたので、この點につきましては、理由があると